相続時精算課税と暦年贈与のメリット・デメリット
━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/3/29(第275号)━━
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皆様、おはようございます。
資産税チームの宮田雅世です。
3月も残すところ3日です。
桜もちらほらと咲き始めてきましたね。
新年度に向けて忙しくされている方も多いのではないでしょうか。
季節の変わり目で、気温の変化も激しく、体調を崩しがちですが
体調管理には気をつけたいところです。
前回もお伝えしましたが、セミナーのお知らせです。
来月4月13日(木)「事業承継のための自社株対策」セミナーを
弊社代表の税理士 北岡修一が、行うことになりました。
詳しくは、下の方をご覧ください。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
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■□ 相続時精算課税と暦年贈与のメリット・デメリット
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●第272号で相続時精算課税について取り上げました。
贈与には、この相続時精算課税と暦年贈与の2つの方法がありま
す。
では、いったいどう違うのか、簡単にそれぞれのメリット・
デメリットを紹介したいと思います。
●相続時精算課税のメリット
・2,500万円まで、早期に無税で多額の贈与ができる。
・将来価値が上昇する財産を贈与すると、相続税対策になる。
・収入を多く得られる賃貸不動産などを贈与すると、相続税対
策になる。
・一旦贈与をしてしまえば、確実にその財産を渡したい人に渡
すことができる。
●相続時精算課税のデメリット
・一度選択したら、撤回できない。
・贈与のたびに申告書を提出する手間がかかる。
・相続時に精算する義務がある。
・贈与時より価値が下落すると暦年贈与に比べてダメージが大き
い。
・受贈者が先に死亡すると二重課税になる恐れがある。
・受贈者が20歳以上、贈与者が60歳以上でないと適用できない。
・土地の贈与を受けた場合に、相続税の申告で小規模宅地等の特
例が適用できない。
・この制度を利用して生前に受けた土地、建物について、相続時
に物納が認められない。
・不動産の贈与を受けた場合、登録免許税2%(相続の場合は、
0.4%)、不動産取得税3%(相続の場合は不要)がかかる。
・相続税の税制改正があった場合、不利になる可能性がある。
・贈与税の申告内容開示制度により、本制度を適用すると、相続
時に他の相続人等にも贈与額が明らかになる。
●暦年贈与のメリット
・贈与から3年経過すれば、相続税とは切り離される。
・受贈者は、推定相続人に限られない。
・推定相続人以外であれば、相続前3年以内を気にする必要がな
い。
・多くの相手方に贈与できる。
・受贈者が未成年者でも贈与できる。
・長年、多人数に贈与をしていけば、かなりの額の財産を無税あ
るいは低税率で、次世代に移すことができる。
・贈与から3年経過すれば、相続時に他の相続人への贈与額の開
示対象ととならない(不動産の贈与では、登記の履歴は残る)
・直系尊属から20歳以上の者が受ける贈与税率は、一般の贈与よ
り優遇される。
●暦年贈与のデメリット
・一度にあまり多額の贈与はできない(贈与税率が高い)。
・基礎控除が110万円しかない。
・10%から55%の累進税率である。
・不動産贈与などには、適さない。
・相続開始前3年以内のものは、贈与税の申告内容開示制度によ
り、相続時に他の相続人等にも贈与額が明らかになる。
●以上のことから、相続時精算課税と暦年贈与について、それぞれ
メリットとデメリットがありますので、一概にどちらの方がよい
とは言えません。
それぞれの、状況などに応じて、相続時精算課税か暦年贈与かを
検討する必要があります。
その際には、上記それぞれのメリット・デメリットを、是非参考
にしてください。
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<編集後記>
先日、花粉症の薬がなくなりそうなので、耳鼻科に行ってきまし
た。前回行った時は、患者さんも少なかったのですが、今回は患
者さんが多くて驚きでした。ほとんどの人が検査診察でした。
私の経験から、とうとう花粉症になってしまったのではと。。。
このつらい季節、早くなくなってほしいです。
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