相続した土地を分筆する場合
━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/4/05(第276号)━━
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□■ 【実践!相続税対策】-知っているといないでは大違い!
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□■ ”基本を正しく理解し、時間をかけて対策しよう!”
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
4月に入りました。ようやく暖かくなってきましたね。
税制改正も年度末の国会で可決され、今年は事業承継や自社株
の評価などが、変わります。
賃貸経営を法人化している方なども、影響があるかも知れませ
んので、是非見直してみてください。
下記の自社株対策セミナーでも、今年の改正に基づく注意点や
対策などをお伝えしたいと思います。いよいよ来週になってき
ました。皆様のご参加をお待ちしております。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
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■□ 相続した土地を分筆する場合
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●親から相続した土地を、相続後に分筆することはよくあること
です。
たとえば、親が所有する1つの敷地の中で、母屋には親と長男
家族が住んでおり、その敷地の一部には次男家族が、家を建て
て住んでいるような場合です。
●この土地を相続するに際して、母屋の長男が住んでいる家屋の
敷地の部分は長男、次男の住んでいる家屋の敷地は次男が相続
する、というのは、自然な流れです。
ただ、この土地は一筆の土地なので、共有にするか、分筆する
か、ということが問題になってきます。
●この場合、状況にもよりますが、共有は後々面倒なことになる
可能性があるので、できれば分筆した方が、すっきりすること
が多いのではないでしょうか?
では、いつ分筆するかですが、一番いいのは親が健在のうちに
親のお金を使って、分筆しておくことです。
親の意思を明確に伝えられて、争いも起こりませんし、測量や
分筆の登記費用などで、多少でも親の財産が減ることにより、
相続税対策にもなります。
●分筆しないで親が亡くなってしまった場合は、相続登記後にや
るか、相続登記前という選択肢があります。
分筆するのは、基本的には土地の所有者ですが、相続人全員が
共同して行うことにより、被相続人名義のまま分筆することも
可能です。
したがって、相続登記前に分筆して兄弟がそれぞれの分筆され
た土地を相続する、というのが最もスムーズに行くのではない
でしょうか。
●ただし、分筆するためには、測量を行った上で、境界確認や立
会いがあり、さらに分筆後の図面を作成し、登記申請をする、
というような手続きがあります。
したがって、早くても1~2ヶ月、場合によっては、半年から
1年くらいかかるケースもあるといいます。
また、他の財産も含めた遺産分割協議もスムーズにいっていな
いと、分筆にも支障を与える可能性があります。
よほど計画的に行うこと、かつ円満な相続でないと、相続登記
前の分筆は難しいかも知れません。
●相続登記前に分筆することが難しい場合は、まずは共有で相続
することです。
その上で共有名義で相続登記し、後に共有物分割の登記を行い
ます。
共有物分割とは、共有で所有している土地を、それぞれの持分
に応じて具体的に分割し、それぞれの単独の土地とする登記で
す。
●したがって、共有物分割登記が実態に即して正確にできるよう
に、相続前に測量などを行っておくことが望ましいですね。
それによって、共有持ち分をそれぞれどれくらいの割合で相続
しておくか、決めることができるからです。
●一筆の敷地で、いろいろな利用形態をしている場合は、将来の
相続において、どのようにしていくのか、事前に考えておくこ
とが大事です。
これも相続対策の1つです。
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<編集後記>
先週は、黄金展と連動して相続税対策セミナーを行いました。
黄金展では、金のお鈴や仏具などが飾ってあります。将来家宝
になるものを遺したい、ということでとても人気があるようで
すね。18金のお鈴を鳴らしてみましたが、すばらしい音色です
ね!しかも、余韻がものすごく長~い。1分以上鳴り続けてい
ます。音色は24金よりも18金の方がいいそうですね。
ご興味のある方は是非!ただし、かなり高いですが(笑)。
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